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少年法の廃止を要求する

1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:13
でないと首相官邸をテロする。

あと、社保庁もいらんな。

5 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:14
テロなんて流行んねーよ

6 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:14
あーあ やっちゃったか とりあえず通報しま













7 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:15
テロるってもう死語ですか。あぁそうですか

8 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:15
少年法イラネ

9 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:15
おいおい

10 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:15
少年法はマジでいらね

11 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:16
>>1-1000自作自演の余寒

12 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:17
神作譲を殺害予告します

13 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:17
うわ・・・

14 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:18
少年法を守れって言ってるのは誰よ

15 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:19
>>14
子供を持ってる政治家と自称人権団体と弁護士と馬鹿ババアども

16 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:19
人権団体ぜんぶ爆破します

17 :石油関連 ◆trustLT2jk :04/07/10 03:20
少年法に限らず
懲役は絶対20年以下はやめてほしい
あと厳罰化よろしく

18 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:22

昭和24年1月1日に少年法が施行

何度か改正はあったが、加害者の人権保護を強化しただけ。

19 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:23
政治家って自分の子供が極悪犯罪犯した時に、
何とか子供を助けられる逃げ道作っておきたいんだよ
少年法さえあれば何とかなるもんな
コンクリ事件の時の共産党員の息子みたいに

20 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:24
少年法

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

(少年、成人、保護者)
第二条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
2 この法律で、「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び現に監護する者をいう。


21 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:24

第二章 少年の保護事件

第一節 通則

(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
 一 罪を犯した少年
 二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
 三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
  イ 保護者の正当な監督に服しない性癖にあること。
  ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
  ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
  ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

(判事補の職権)
第四条 第二十条の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。


22 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:24

管轄)
第五条 保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。
2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。
3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

23 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:25

第五条の二 裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る保護事件について、

第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等
(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合に
おけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この項及び第三十一条の二において同じ。)

又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(当該保護事件の
非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)
に係る部分に限る。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために
必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であつて、少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、
調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る保護事件についても、同様とする。


24 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:26
     ∧∧  ミ _ ドスッ
     (   ,,)┌─┴┴─┐
    /   つ  終 了 . │
  〜′ /´ └─┬┬─┘
   ∪ ∪      ││ _ε3


25 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:26

2 前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の
氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、
少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
(閲覧又は謄写の手数料)
第五条の三 前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第二の一の項の
規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。

26 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:26
テロやめろ!

27 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:26

第二節 調査及び審判

(通告)
第六条 家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

2 警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、
又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが
適当であると認めるときは、その少年を児童相談所に通告することができる。

3 都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、
又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第三十三条及び第四十七条の規定により
認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。


28 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:27
少年法のせいで、ガキがいきがって平気で殺人傷害恐喝レイプなどの極悪犯罪を行っている現状

徳川綱吉の生類憐みの令が出たとき、犬が急に調子に乗り出して人を噛みまくったというが
はっきり言って現状がまったく一緒だ

29 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:27
通報してません

30 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:27

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            l|!`r,.('ト.r i l゛ i  |. )゛l! |


31 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:27

(家庭裁判所調査官の報告)
第七条 家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。
2 家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。

(事件の調査)
第八条 家庭裁判所は、前二条の通告又は報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、
事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、都道府県知事又は
児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも同様である。

2 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。


32 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:28

(調査の方針)
第九条 前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、
環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に
少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。

第九条の二 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号
又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合に
おけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の
陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。
ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。

33 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:29
>>1
応援する、がんばれ
つかまんなよ

34 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:29

                  r===================
         ∧_∧         || 「 ̄ ̄ ̄___
    ___( ´_ゝ`)____||r───(ヽ__ヽ――
       /   \     ..||\r────────
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 \    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\   ノ    \.\:::::::
   \  /.             \ ̄
     ソ_____ニ____ン

35 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:29
ぶっちゃけ応援するよな

36 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:29
コピペ張ってるのはスレ潰しか?

37 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:30

第九条の二 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は
第二号に掲げる少年に係る事件の被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合におけるその配偶者、
直系の親族若しくは兄弟姉妹から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、
自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。
ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。


(付添人)
第十条 少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。
ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。

38 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:30

(呼出、同行)
第十一条 家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発することができる。
2 家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じない者に対して、同行状を発することができる。


(緊急の場合の同行)
第十二条 家庭裁判所は、少年の保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要があると認めるときは、
前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発することができる。
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。


39 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:31

(同行状の執行)
第十三条 同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。
2 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。
3 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。


(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)
第十四条 家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、
通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。


40 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:31

検証、押収、捜索)
第十五条 家庭裁判所は、検証、押収又は捜索をすることができる。
2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。

(援助、協力)
第十六条 家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司
(児童福祉法第十一条第一項に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)
又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。

2 家庭裁判所は、その職務を行うについて、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることができる。


41 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:33

(観護の措置)

第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
 一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
 二 少年鑑別所に送致すること。

2 同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。
検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。

3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。
ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。


42 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:33

4 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。ただし、第三条第一項第一号に
掲げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件でその非行事実の認定に関し証人尋問、
鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ
審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。

5 第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ、
又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。

6 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第一号の措置をとつた場合において、
事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一号の措置とみなす。

43 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:34

7 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第二号の措置をとつた場合において、
事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号の措置とみなす。
この場合には、第三項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。

8 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。

9 第一項第二号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。
ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければならない。

10 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。


44 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:35

(異議の申立て)

第十七条の二 少年、その法定代理人又は付添人は、前条第一項第二号又は第三項ただし書の決定に対して、
保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる。
ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、異議の申立てをすることができない。

2 前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がないことを理由としてすることはできない。

3 第一項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
この場合において、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与することができない。

4 第三十二条の三 第三十三条及び第三十四条の規定は、第一項の異議の申立てがあつた場合について準用する。
この場合において、第三十三条第二項中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に
移送しなければならない」とあるのは、「取り消し、必要があるときは、更に裁判をしなければならない」と読み替えるものとする。


45 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:36

特別抗告)

第十七条の三 第三十五条第一項の規定は、前条第三項の決定について準用する。
この場合において、第三十五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み替えるものとする。

2 前条第四項及び第三十二条の二の規定は、前項の規定による抗告があつた場合について準用する。



46 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:37
どうせ、逮捕されない予感

47 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:38
都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口にメールで報告汁!

48 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:40
>>47

警察庁 サイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/

京都府警察 ハイテク犯罪対策室
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/hightech/hightech.htm

49 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:40
   ,へ、        /^i
   | \〉`ヽ-―ー--< 〈\ |
   7   , -- 、, --- 、  ヽ
  /  /  \、i, ,ノ    ヽ  ヽ
  |  (-=・=-  -=・=-  )  |
 / 彡  / ▼ ヽ  ミミ   、
く彡彡   _/\_    ミミミ ヽ
 `<             ミミ彳ヘ
    >       ___/   \
   /         7      \
   |        /

50 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:40
          ∧_∧    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         (・ω・ )  <  ヒマだな・・・
         (    つ,   \__________________
      / ̄ ̄ ̄日 ̄/\
    /.∧ ∧日_ /  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    / ̄(  ,,)    、 <  働け!!!
   /  /  |     ヽ  \____________________
 /  (___ノ、     \ ノ
  ̄ ̄ /    ̄ ̄ ̄ ̄

51 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:42
>>48
メールじゃ通報できねー!

52 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:43
おまいら!
ヤフーが少年法の投票アンケートやっていますよ。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/
左下にあります。

投票結果
http://polls.yahoo.co.jp/public/archives/589105065/p-topics-67

53 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 03:50
>>52
少年への厳罰化を望む声が92%ってのがすごい
日本国民がどれだけ現状の少年法へ不満持ってるかがわかる

54 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:04/07/10 05:51
ヤフーに少年法アンケート
http://news12.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1089400146/


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